民事再生(個人)の基礎知識
個人の民事再生の種類
個人の民事再生の種類について
個人の民事再生の種類には、
・小規模個人再生
・給与所得者個人再生
の2つがあります。
小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、比較的に小規模である場合に利用される事になり、
個人の債務者が、将来において、収入があり、返済を行なっていける場合の
個人の再生を行なう為の制度です。
この「小規模個人再生」を利用する事が出来る人とは、
・将来、継続して、また、反復して収入を得る事が出来る人
・債権の総額が5,000万円を超えていない人
の条件を満たしている場合に利用する事ができます。
ただし、借金である債権の総額の5,000万円には、住宅ローンなどの
一定のものは含まれない事になっています。
給与所得者個人再生とは
給与所得者個人再生とは、給与所得を得ている人が対象になる個人の民事再生になります。
この給与所得者個人再生は、給与などで、安定して収入があるという見込みがある人の
場合には、民事再生の手続きが簡略化されており、行ない易い民事再生になっています。
給与所得者個人再生を利用する為には、
・将来、継続して、また、反復して収入を得る事が出来る人
・債権の総額が5,000万円を超えていない人(住宅ローンは除く)
・給料、又は、給料に類する定期的収入を得ている人
・給料の額の変動が小さい人
の条件を満たしている必要があります。
では、次のページでは、
・小規模個人再生
・給与所得者個人再生
について、さらに詳しく見て行きたいと思います。
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2007年06月18日 17:01