民事再生(個人)の基礎知識
個人の民事再生を行なう場合の申立書
個人の民事再生を行なう場合の申立書について
ここでは、個人の民事再生を行なう時の申立書について説明しておきたいと思います。
個人の民事再生の申立を行なう場合には、「小規模個人再生」を行なう場合と、
「給与所得者個人再生」を行なう時で申立書が違ってきます。
小規模個人再生を行なう場合には、
「再生手続開始申立書(小規模個人再生)」という申立書を
裁判所に提出する事になります。
給与所得者個人再生を行なう場合には、
「再生手続開始申立書(小規模個人再生)」という申立書を
裁判所に提出する事になります。
この「再生手続開始申立書(小規模個人再生)」には、色々と記入する必要がありますが、
債務者である申立人の情報としては、
・氏名
・生年月日
・住所
・職業
になります。
基本的に、住民票や戸籍に記載されている内容となります。
さらに、申立を弁護士に依頼した場合には、その弁護士の
氏名、住所なども記入する必要があります。
さらに、
・申立ての趣旨
・申立ての理由等
を記入する事になります。
「申立ての理由等」については、「計画弁済予定額」を記載する必要があります。
この為、個人の民事再生の申立を行なう前に、実際に、どのような計画で
返済を進めて行くかの計画を立てておく必要があります。
と言いますのも、この申立書に記載した、「計画弁済予定額」を元に、
個人の民事再生が成立する前に、個人再生委員への口座へ、毎月、
支払いを行う事になる為です。
この為、個人の民事再生の申立を行なう前に、しっかりとした再生計画案を作成
して、滞りなく、毎月、支払う事ができる金額を計算しておく必要があります。
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2007年06月18日 17:03