民事再生(個人)の必要知識
個人の民事再生の最低弁済基準
個人の民事再生の最低弁済基準について
ここでは、個人の民事再生の最低弁済基準について見て行きたいと思います。
最低弁済基準とは、最低限、借金をしている債務者が返済する必要がある金額の事です。
この為、債務者は、この最低弁済基準の金額は、最低でも返済する事になります。
この最低弁済基準は、
・「債権の調査によって確定した無担保再生債権の総額の5分の1」か「100万円」
のいずれか多い金額
・債権の総額が100万円未満の場合には、債権総額の金額
・債権の総額が300万円を超える場合には、300万円
のようになっています。
なお、上記の最低弁済基準には、住宅ローンでの借金の金額は入っていませんので、
住宅ローンは、別枠で返済する事になりますので、返済計画案を作成する時には、
この点も忘れないようにしなくてはいけません。
この最低弁済基準で算出した金額を下回る、再生計画案を提出した場合には、
再生計画案は、認められません。再生計画案が認められる為には、この最低弁済基準の
最低金額を上回る金額を返済する必要があります。
この為、弁護士や司法書士と再生計画案を作成する時には、この最低弁済基準をクリアする
返済計画を計画する必要があります。もしも、給料が少なく、3年間での返済が出来ない場合
には、最長で、5年間までの期間で、返済が出来ないかを考える事になります。
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2007年06月18日 17:15