民事再生(個人)の必要知識

個人の民事再生の最長弁済期間



個人の民事再生の最長弁済期間について


ここでは、個人民事再生で、実際に返済を行なって行く時の
最長弁済期間について見ていきます。
最長弁済期間とは、返済を行なって行く最大の期間という事です。
つまり、最長返済期間と言っても良いと思います。


通常の民事再生を行なった場合には、この最長弁済期間は、10年以内となっていました。
しかし、個人民事再生の場合には、このような長期間は認められていません。
個人民事再生の小規模個人再生の場合には、最長弁済期間は、「原則3年」となっています。


ここで、「原則3年」というのは、最短でも「3年」という事です。
この為、最低でも3年間は、借金の返済を行なう事になります。

これは、個人民事再生を行なうと、基本的に、金額の大きい、小さいの違いは
あるでしょうが、債権者も債権のカットが実施されていますので、
借金をしている債務者も3年間は、借金の返済を頑張りましょうという事で、
最低でも3年間は、支払いを行う事になっています。



また、特別な理由がある場合には、この最長弁済期間は、
「最長5年」までに設定する事ができます。


ここで言う、特別な理由とは、債務者の給料が極端に少ない場合などで、
 ・最低弁済額
 ・清算価値保障原則
などの最低限決められている内容を、3年間ではクリアできない場合には、
特別に5年までの延長を可能にしています。









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2007年06月18日 17:16