民事再生(個人)の必要知識
個人の民事再生の弁済割合と弁先回数
個人の民事再生の弁済割合と弁先回数
ここでは、個人の民事再生の
・弁済割合
・弁済回数
について見ていきたいと思います。
弁済時の弁済割合
弁済割合は、最低弁済基準ではありませんが、実際に弁済を開始する事になった時のことですが、
基本的に、債権者に支払う金額は、各債権者の債権額の何パーセントと言った感じで、
全ての債権者に公平に支払うのが原則となっています。
つまり、A債権者、B債権者、C債権者が居た場合に、
A債権者 : 債権総額の10%
B債権者 : 債権総額の20%
C債権者 : 債権総額の30%
のように、不公平があってはいけません。
下記のように
A債権者 : 債権総額の10%
B債権者 : 債権総額の10%
C債権者 : 債権総額の10%
のように、公平にする必要があります。
ただし、下記のような
A債権者 : 債権総額の20%
B債権者 : 債権総額の10%
C債権者 : 債権総額の20%
このような場合で、B債権者が、自分から同意して不利益を被る場合には、
許可されています。
弁済時の返済回数
弁済回数とは、ある一定期間に何回の返済を行なう必要があるかという事です。
具体的には、3ヶ月に1回以上の分割返済を行なう必要があります。
この為、半年とか、一年に1回の分割返済は認められません。
もちろん、4ヵ月に1回も駄目です。
最低限、3ヶ月に1回は、分割返済を行なう必要があります。
再生計画案の作成を行なう場合に、弁護士や司法書士などに依頼している場合には、
特に心配は、いらないとは思いますが、ここで紹介している弁済時の返済割合や
返済回数は、最低限守る必要がある条件になっていますので、再生計画案を作成する場合には、
この内容をクリアしている再生計画案にするようにしましょう。
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2007年06月18日 17:17