民事再生(個人)の必要知識

個人の民事再生の清算価値保障原則



個人の民事再生の清算価値保障原則について


個人民事再生清算価値保障原則とは、個人民事再生の再生計画案を
作成する時の最低限守る必要がある条件のひとつになっている条件です。


この清算価値保障原則とは、もしも自己破産をして、借金をしている債務者の
財産をお金に買えた場合に、債権者が受け取れる金額よりも、個人民事再生
した時の方が債権者が多くのお金を受け取れるようにするという条件です。


このような条件が付いている為に、債権者としては、お金を貸している相手が
自己破産をするよりも、個人民事再生を行なった方が債権者も有利になる
ようにしているのです。


例えば、お金を借りている人が高級な自動車を持っているとします。
この自動車を売却した場合に500万円で売れる場合には、
もしも、自己破産をした場合には、債権者は、自動車の売却益の500万円を
債権者で分ける事になります。
*注:ここでは、自動車以外の財産が無いと仮定します。

この場合には、債務者が個人民事再生をした場合に、最低でも500万円
は、返済する必要があると言うことになります。


このような清算価値保障原則を設けている事によって、お金を貸している債権者
としても、借金をしている債務者が自己破産をした時よりも有利になるような
条件を設けられています。



ただし、実際に、この清算価値保障原則は、多くの場合、意味が無いみたいです。
と言いますので、実際に、個人民事再生を行なおうとしている人の場合には、
特にお金に返れるような財産を持っている事が少ない為です。


この為、最低弁済基準が設けられて、財産を持っていない人でも、
最低限の返済額を設けているという事になっています。









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2007年06月18日 17:18