民事再生(個人)の必要知識
個人の民事再生のハードシップ免責について
個人の民事再生のハードシップ免責について
個人の民事再生の場合には、ハードシップ免責という免責制度があります。
このハードシップ免責とは、企業などの法人が利用する民事再生である、
通常の民事再生では無い、個人の民事再生独自の内容となっています。
ハードシップ免責の内容
ハードシップ免責とは、個人の民事再生を行なって、再生計画を
実行している人の借金の返済を行なう必要が無くなるということです。
これは、個人の民事再生を行なって、再生計画に則って、返済を実行していたが、
返済を行なって行く事が極めて困難になった場合には、債務者である返済をして
いた人が裁判所に申立を行なう事で、免責の決定をする事ができます。
免責の決定とは、ハードシップ免責の事で、借金の返済が免除される事です。
言い換えれば、破産手続きをした場合と同じような事となります。
ハードシップ免責を受けれる場合
ハードシップ免責を受ける場合にも条件があります。
もちろん、単純に「返済できると思っていたが無理だった」と言うような
場合には、ハードシップ免責の適応を受けることはできません。
ハードシップ免責を受ける為には、
・債務者に責任が無い理由で、再生計画を遂行するのが極めて困難な場合
例1)病気やケガで入院して、収入がなくなり、返済が出来なくなる場合
例2)リストラをされて、再就職に勤めているが社会情勢などが理由で、再就職が困難な場合
例3)自営業者が倒産して、再就職に勤めたが社会情勢などが理由で、再就職が困難な場合
・再生計画の変更が極めて困難な場合
・再生計画の変更された債権の4分の3以上の金額の返済が済んでいる場合
・債権者の利益にもなる場合(清算価値保障原則)
などのような理由がある必要があるようです。
ハードシップ免責とは、破産の手続きを取らずに、破産を行なう方法になりますので、
債権者保護の観点から、借金をしている人である債務者が破産をした場合に
債権者が受け取れる金額が返済されている場合に、ハードシップ免責が
行なわれる事になります。
つまり、債権者に対して、最低限、破産した時に受け取れる金額は、回収できるように
していますので、返済金額がまだ少ない場合には、ハードシップ免責は認められません。
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2007年06月18日 17:19