民事再生(個人)の方法・手順
個人の民事再生の再生処理の流れ
個人の民事再生の再生処理の流れ
ここでは、個人の民事再生の申立を行なってから民事再生の再生計画の認可・不認可が
決まり、実際に、再生計画に則って、返済がスタートするまでが、どのような流れに
なっているかを紹介しておきたいと思います。
【1、弁護士、司法書士への相談】
まず、一般的には、弁護士や司法書士に相談する事になります。
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【2、受任通知発送】
弁護士、司法書士に依頼して、個人の民事再生を行なう事が決まった場合には、
「受任通知」を債権者に発送します。
債権者が「受任通知」を受け取った段階で、取り立てが止みます。
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【3、債権内容の確認・利息制限法による引き直し計算、申立書類の作成】
実際に、弁護士や司法書士と一緒に、
・どこから
・どれだけ
の借金(債権)があるのかを確認し、
利息制限法の上限金利による再計算を行ないます。
また、同時に、裁判所への申立に必要な書類などを作成し集めます。
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【4、裁判所に民事再生の申立て】
書類が揃ったところで、裁判所に個人の民事再生の申立を行ないます。
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【5、裁判所による個人再生委員の選任】
民事再生の申立を行なうと、個人再生委員が選任されます。
個人再生委員は、申立を行なった日に選任されるのが一般的です。
また、個人再生委員は、必ず選任する必要がある訳ではありません。
ただし、東京地方裁判所では、必ず個人再生委員の選任を行なっているようです。
この方針は、各地方裁判所によって違うかもしれません。
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【6、個人再生委員による意見書の提出】
その後、個人の民事再生の申立時などに提出した資料を元に
個人再生委員から裁判所に意見書が提出されます。
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【裁判所による開始決定】
裁判所が、個人再生委員の意見書などを元に、個人の民事再生が必要かを
判断します。裁判所の判断で、民事再生が可と判断された場合に、
個人の民事再生がスタートする事になります。
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【債権一覧・財産一覧、報告書の提出】
個人の民事再生を申し立てを行なう債務者が
・債権一覧
・財産一覧
などの報告書を裁判所に提出します。
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【再生計画案の作成・提出】
個人の民事再生を行なうに当たり、実際に、どのような再生計画で
返済をしていくかの再生計画案を作成して、提出する事になります。
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【債権者による書面決議】
債務者が作成した再生計画を認めれるかどうか、債権者の決議を書面で取ります。
給与所得者再生の場合は、債権者への意見聴取が行なわれます。
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【個人再生委員による意見書の提出】
決議が取られた再生計画、または、給与所得者再生の場合には、
債権者への意見聴取が行なわれた結果を受けて、個人再生委員による
意見書が裁判所に提出されます。
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【認可決定】
再生計画案が債権者の決議や意見聴取が行なわれ、個人再生委員が
提出した意見書を元に、裁判所が再生計画を認めるかどうか判断します。
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【返済スタート】
裁判所に、再生計画が認められた後、再生計画に基づいて、
返済をスタートします。
個人の民事再生の手続きを行なう場合には、このような流れで行なわれる事になります。
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2007年06月18日 17:22