民事再生(個人)の方法・手順

弁護士、司法書士との相談


弁護士、司法書士との相談について


個人の民事再生を行なう為には、多くの書類を提出する必要があります。
この為、一般的には、弁護士や司法書士などの専門家に相談を行なう事になります。

弁護士や司法書士に、まずは、相談を行ない、その後、弁護士や
司法書士が引き受けた場合には、下記のような事が行なわれます。

 ・受任通知の発送
 ・現状の借金の債権の確認
 ・利息制限法の上限金利での引き直し(利息の再計算)
 ・個人の民事再生の申立書の作成
 ・申立の実施



受任通知の発送


個人の民事再生の相談や申立を行なうのに、弁護士や司法書士にお願いした場合、
貸金業者などの債権者に対して、「受任通知」を送付する事になります。

この「受任通知」を債権者に送ることによって、債権者は、借金の取り立てを
借金をしている人である債務者への直接の取り立てが行なえなくなります。
この為、この段階で、貸金業者などからの取り立てが止む事になります。



現状の借金の債権の確認


次に行なうのが、実際に、
 ・どこから
 ・どれだけの金額
の借金などの債権があるのかをまとめます。

ここで、まとめた債権者に対して、民事再生の手続きを行なう事になりますので、
漏れが無いように注意しましょう。



利息制限法の上限金利での引き直し(利息の再計算)


どこから、どれだけの金額をかりているかが分かった所で、違法な金利で貸し付けを
行なっている貸金業者などの債権者の債権(借金など)については、法定利息である
利息制限法の上限金利で利息の再計算をします。

この再計算を行なう事を「引き直し」と言います。
ここでは、今までにどこからどれだけ借りたのか以外に、どれだけ返済したかも
明らかにする必要があります。

この点を明らかにして、利息の再計算を行なうと、今までの返済額が
多すぎた場合には、借金の残りの残額から差し引いたり、払い過ぎていた場合には、
貸金業者などの債権者に返還請求を行なう事が可能になります。




個人の民事再生の申立書の作成


ここでは、個人の民事再生を行なう為に必要な申立書などの書類の作成を行ないます。
この時点では、さらに、収入や財産などの情報や証明書類も必要となります。



申立の実施


個人の民事再生を行なう為の書類などが揃ったところで、
裁判所に行き、申立を行なう事になります。









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2007年07月30日 07:39