民事再生(個人)の方法・手順
個人の民事再生の再生計画の取り消し
個人の民事再生の再生計画の取り消しについて
個人の民事再生の申し立てを行ない、再生手続きが認められて、
再生計画を実行している場合でも、ある一定の事実が行なわれた場合には、
再生計画自体を取り消される事があります。
個人の民事再生の再生計画が取り消されるケースとは、
・再生計画の作成して認められ成立する過程において不正があった場合
・債務者が再生計画の遂行を怠った場合
・債務者の財産の処分などに関して、裁判所の許可が必要であると決められている場合に
債務者が、裁判所の許可を得ないで、勝手に処分した場合
・債務者が財産を隠していた為に、債権者に返済する再生計画の返済額が自己破産した場合と
比べると、少なかった場合
のような事があった場合になります。
個人んお民事再生を行なう場合の基本的な考えとして、債権者の最低保障を行なう
考え方があります。
これは、清算価値保障原則といわれて、もしも、借金をしている債務者が自己破産をした
時に債権者が受け取る事が出来る金額は、債権者に保障しましょうというものです。
個人の民事再生を行なう事で、お金などを貸しているような債権者に対しても
不利な条件を受け入れさせられる事になりますが、債務者が自己破産をした時の
最低限の保障は、債権者にはしておく必要があると言う考え方になります。
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2008年02月19日 07:43