民事再生(通常)の方法と手順
民事再生の流れ
民事再生の流れ
通常の民事再生の手続きは、法人、個人のどちらでも利用する事が可能ですが、
一般的には、通常の民事再生は、企業である法人に利用される事が多いです。
この為、ここでは、企業である法人の場合の民事再生の流れを見て行きたいと思います。
【1、民事再生の申立前の準備】
民事再生の申立を裁判所に行なう前に、必要書類を揃えたりする必要があります。
一般的には、弁護士などの専門家にお願いして、弁護士と一緒に準備する事になります。
↓↓↓↓
【2、民事再生の申立て、予納金の納付】
裁判所に民事再生の申立を行ない、予納金や手数料などを支払う事になります。
↓↓↓↓
【3、会社の財産の保全処分、監督委員の選任】
民事再生を行なにあたり、裁判所により、保全処分が行なわれます。
また、裁判所は、民事再生を行なう監督者である監督委員の選任を行ないます。
↓↓↓↓
【4、民事再生手続きの開始決定】
民事再生の申立などで提出された書類と監督委員の報告書を元に
裁判所は、民事再生を開始するかの決定をします。
↓↓↓↓
【5、債権者による再生債権届出書用紙の提出】
債権者に対して、裁判所は、再生債権届出書用紙を送りますので、
債権者は、再生債権届出書用紙に必要事項を記入して裁判所に
提出します。
↓↓↓↓
【6、債務者による再生債権認否書の作成】
債務者は、債権者が提出した、再生債権届出書用紙に記載されている
債権額が正しいかの確認を行い、認めるかどうかの判断をします。
↓↓↓↓
【7、再生計画案の提出】
債務者は、弁護士などの専門家と検討して、再生計画案の作成を行ないます。
なお、この時に、監督委員に再生計画案の審査を受け、監督委員は、裁判所に
意見書を提出します。
↓↓↓↓
【8、債権者集会での決議】
債権者集会を開いて、債務者が提出した再生計画案に賛成か反対かの
決議を取る事になります。
↓↓↓↓
【9、裁判所によるチェック】
債権者集会で、認可された再生計画は、裁判所のチェックを受けて、
問題が無ければ、再生計画が裁判所に認可されます。
↓↓↓↓
【10、再生計画の遂行】
債権者集会の決議で認められて、裁判所に認可された再生計画は、
債務者によって、遂行していく事になります。
このような流れで、通常の民事再生は行なわれる事になります。
ひとりで、借金に悩まれているあなたへ・・・
どのようにしたら、借金の返済をする事が出来るかお困りでしょうか?
借金の返済の相談をするのは、きちんとした専門家にするようにしましょう!
怪しい業者に借金整理を依頼すると、高額な手数料を取られるだけで、何も解決しない事があります。
お勧めなのが、借金整理の専門家の司法書士、弁護士です!
さらに、借金整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼するかどうかは、
無料で、相談が出来るので安心です。
まずは、無料で相談をしてみてはいかがでしょうか?
無料相談は、こちら ⇒ 【無料借金相談】借金してても委員会
2007年06月18日 18:35