民事再生(通常)の方法と手順

民事再生は、どのような時に行なえるか



民事再生は、どのような時に行なえるか


前のページでも紹介しましたが、民事再生の申立てを行なう事が出来るのは、

 ・債務者
 ・債権者

である必要があります。



ただし、ただ単に債務者、債権者であれば、いつでも民事再生の申立てを
行う事ができると言うわけではありません。

民事再生の申立てを裁判所に行なう為には、それなりの理由が必要になります。
ここでは、この民事再生の申立てを行なう時の理由について見て行きたいと思います。


なお、民事再生の申立てを裁判所に行なう場合の理由については、
債務者と債権者とでは、多少の違いがありますので、それぞれの場合を
見ていきたいと思います。



債務者が民事再生の申立てを行なう場合


債務者が民事再生の申立てを裁判所にする時の民事再生の申立て理由は、
下記のような

 (1) 債務者である会社が破産する原因が生ずる可能性がある場合
 (2) 債務者が業務を継続して行なう為に著しく支障をきたす程の事をしないと支払いが出来ない場合

などの内容である必要があります。



「(1) 債務者である会社が破産する原因が生ずる可能性がある場合」とは、
例えば、手形が不渡りになる事が確実になっているような場合を言います。


「(2) 債務者が業務を継続して行なう為に著しく支障をきたす程の事をしないと支払いが出来ない場合」
とは、会社の営業を行なっていくのに必要な物を転売等して営業に著しく支障をきたす場合です。
例えば、弁済する必要がある場合に資金を調達する為に在庫の商品を廉売する必要がある場合を言います。


このような場合には、債務者が民事再生の申立てを裁判所に行う事が可能です。



債権者が民事再生の申立てを行なう場合


債務者が民事再生の申立てを裁判所にする時の民事再生の申立て理由は、
下記のような

 (1) 債務者である会社が破産する原因が生ずる可能性がある場合

などの内容である必要があります。


「(1) 債務者である会社が破産する原因が生ずる可能性がある場合」とは、
例えば、手形が不渡りになる事が確実になっているような場合を言います。


債務者の場合の民事再生の申立てが行なえる場合の
「(2) 債務者が業務を継続して行なう為に著しく支障をきたす程の事をしないと支払いが出来ない場合」
は、債権者の立場からでは、これが理由で、民事再生の申立ては行なう事ができません。









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2007年06月18日 18:36