民事再生(通常)の方法と手順

民事再生の申立て前の準備



民事再生の申立て前の準備


民事再生の申立てを行なう場合には、申立ての申請を行なう前に、
準備をしておく必要があるものがあります。

民事再生の申立てを行なう場合には、

 ・再生計画の概要の作成
 ・必要書類の準備

を行なう必要があります。



再生計画の概要の作成


民事再生の申立てを行なう場合には、「申立書」を裁判所に提出する事になります。
この「申立書」には、「再生計画案の作成の方針についての申立て人の意見」という欄があります。
ここには、どのような方針で、会社の再生を行なっていくかの概容を記述する必要があります。


もちろん、申立ての申請を行なう段階で、精密に作り上げた再生計画は必要ありませんが、申立ての時点で、
ある程度、どのように会社を再生して行くのかをはっきりとしておく必要があります。
もしも、まったく何も計画が無い人の場合には、申立てを受け付けてもらえません。



この為、民事再生の申立てを行なう為には、公認会計士や弁護士と相談をして、
今後、会社をどのように再建していくかを検討する必要があります。


会社が倒産しそうな場合には、リストラをどのように行なうか、また、債権者にどれくらいの
債権のカットを依頼するかなどを検討しながら、財務状況の改善がどのようにすれば出来るのか
を徹底的に分析する必要があります。



必要書類の準備


民事再生の申立てを行なう為には、多種多様の書類の提出が必要になりますので、弁護士や
公認会計士に相談し、また、強力してもらい準備する必要があります。


なお、民事再生の申立てを行なう為には、基本的に、申立ての申立てを行なう1週間前に
受付相談をしておく方が良いようです。前もって、受付相談をしておく事により、
延滞なく民事再生の申立てを受け付けてもらう事ができます。










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2007年06月18日 18:37