民事再生(通常)の方法と手順
民事再生の認否書の作成
民事再生の認否書の作成
民事再生の申立を行なうと、裁判所から債権者に対して、
「再生債権届出書用紙」が郵送されます。
債権者は、民事再生を行なおうとしている会社にお金を貸し付けている場合や、
取引をしているがお金が未回収であるような場合に、債権者は、
「再生債権届出書用紙」を裁判所に提出する事になります。
この「再生債権届出書用紙」が集まった段階で、民事再生を行なおうとしている
会社は、「再生債権届出書用紙」に記載されている債権を認めるかどうかを
判断する必要がでてきます。
これは、「再生債権届出書用紙」に記載されている内容と自社が管理している内容が
一致しているかを1件づつ確認していく事になります。
このように確認をして、「認否書」を作成して裁判所に期日内に提出します。
このようにして作成された「認否書」を元に、実際にそれくらいの弁済額があるのか、
また、債権者集会を行なった時の議決権などが決まってきます。
なお、「再生債権届出書用紙」が提出していない会社があるが、債権は存在する場合も
でてくると思います。このような場合にでも、「認否書」に記載する必要はあります。
債権者が認否書の内容に納得できない場合
債権者は、「再生債権届出書用紙」を提出したが、債務者の「認否書」によって、
債権額が違うなどの場合が出てくる場合があるかもしれません。
このような場合には、債権者から異議が提出されてくる事になります。
場合によっては、裁判を行なう事になる場合もあります。
このように、「再生債権届出書用紙」、「認否書」を使って、
実際にどれくらいの債権があるのかを確定していく事になります。
ひとりで、借金に悩まれているあなたへ・・・
どのようにしたら、借金の返済をする事が出来るかお困りでしょうか?
借金の返済の相談をするのは、きちんとした専門家にするようにしましょう!
怪しい業者に借金整理を依頼すると、高額な手数料を取られるだけで、何も解決しない事があります。
お勧めなのが、借金整理の専門家の司法書士、弁護士です!
さらに、借金整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼するかどうかは、
無料で、相談が出来るので安心です。
まずは、無料で相談をしてみてはいかがでしょうか?
無料相談は、こちら ⇒ 【無料借金相談】借金してても委員会
2008年06月10日 18:41