民事再生(通常)の方法と手順
再生計画の遂行
再生計画の遂行
債権者集会で、再生計画案の決議が行なわれ、再生計画案が債権者に認められた後は、
裁判所によって、再生計画の再度の確認が行なわれます。
この場合の裁判所の確認する内容としては、
・再生計画が法的に違反していないか
・再生計画が実際に行なわれるのか
・再生計画の決議に不正がなかったか
・再生計画が債権者の利益にはんしないか
などになります。
これらの内容で、裁判所が問題が無いと判断した場合に、再生計画が成立する事になります。
このような経過を経て、再生計画を実行していくことになります。
再生計画の通りに、債権者に対して支払いを行っていくのは、当然のことですが、
この再生計画が実際に、問題が無く進んでいくのかは、監督委員の弁護士によって、
再生計画が確定してから3年間は、監督される事になります。
もしも、再生計画の通りに実行されない場合には、債権者から強制執行を受ける
事になる可能性もありますので、再度、気を引き締めて、債権の支払いが完了するまで
気を抜かないで、頑張って行く必要があります。
とは言っても、再生計画がどうしても遂行する事が出来なくなる場合もあると思います。
このような事になると、債権者に強制執行をされるしか無いのかと思われるかも知れませんが、
再生計画については、変更を行なう事も可能になっていますので、どうしても再生計画の通りに
実行する事が困難になった場合には、再生計画の変更を申し立ててみる事もできます。
2007年06月18日 18:42