民事再生(通常)の費用
民事再生に必要な費用(裁判所 編)(その1)
民事再生に必要な費用(裁判所 編)(その1)
民事再生を行なうには、裁判所に対して、下記のような
・申立手数料
・予納郵便切手
・予納金(よのうきん)
などを納める必要があります。
ここでは、これらの費用がどれくらい必要になるのかを紹介しておきたいと
思いますが、ここでは、東京地方裁判所の例を参考にあげさせて頂きます。
ただし、ここで示した金額は、変更になっている場合もありますので、
もし、民事再生の申立てを行なおうと考えている場合には、裁判所に確認するようにしてください。
民事再生の申立て手数料
申立手数料とは、名前の通り、民事再生の申立てを行なう場合に支払う必要がある費用です。
申立手数料で必要になる費用は、
申立手数料 : 10,000円
になります。
予納郵便切手の費用
予納郵便切手とは、民事再生を行なうに当たり、裁判所が郵便物を発送する時にかかる
郵送費用に掛かる費用を郵便切手で裁判所に納めることになります。
予納郵便切手で必要になる費用は、
予納郵便切手 : 3,880円
になります。
予納金
予納金とは、民事再生を行なう時に裁判所が通信費、官報広告費などに使う費用お金を
民事再生を行なうものが、裁判所に予め納めておく費用のことです。
予納金の詳細については、少し、長くなりますので、次のページで説明したいと思います。
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2008年03月03日 03:46