民事再生(通常)の費用
民事再生に必要な費用(裁判所 編)(その2)
民事再生に必要な費用(裁判所 編)(その2)
ここでは、前のページの内容に引き続き、民事再生に必要な費用の「裁判所編」について
見て行きたいと思います。
予納金(よのうきん)の費用
予納金とは、民事再生を行なう時に裁判所が通信費、官報広告費などに使う費用お金を
民事再生を行なうものが、裁判所に予め納めておく費用のことです。
裁判所に納める予納金の金額は、
・法人
・個人
によって、金額の規定が違ってきます。
下記では、法人の場合、個人の場合を分けて見て行きたいと思います。
法人の場合の予納金の金額
法人が民事再生の申立てを行なうと、下記のような予納金の費用が必要になります。
予納金の金額は、負債額によって違ってきます。
| 負債総額 | 予納金の基準額 |
| 5千万円未満 | 200万円 |
| 5千万円以上 〜 1億円未満 | 300万円 |
| 1億円以上 〜 5億円未満 | 400万円 |
| 5億円以上 〜 10億円未満 | 500万円 |
| 10億円以上 〜 50億円未満 | 600万円 |
| 50億円以上 〜 100億円未満 | 700万円 |
| 100億円以上 〜 250億円未満 | 900万円 |
| 250億円以上 〜 500億円未満 | 1000万円 |
| 500億円以上 〜 1000億円未満 | 1200万円 |
| 1000億円以上 | 1300万円 |
法人の場合の予納金は、上記のように基準額が決まっています。
関連会社の場合には、1社につき50万円が基準となっていますが、
規模によって、増える場合もあります。
個人の場合の予納金の金額
個人の場合の予納金については、民事再生の申立てを誰が行なうかによって違ってきます。
どのように違ってくるかは、下記の通りです。
| 申立てを行なう人 | 予納金の金額 |
|
・民事再生を行なう会社の役員 ・民事再生を行なう会社の役員と一緒に債務の保証をしている人 |
25万円 |
|
債権者集会の決議が行なわれた後に下記の者が申立てを行なった場合 ・民事再生を行なう会社の役員 ・民事再生を行なう会社の役員と一緒に債務の保証をしている人 |
35万円 |
|
民事再生の申立てをしていない会社役員の申立ての場合で、 会社の法的整理、清算の申立てが行なわれた後での申し立てをした場合 |
50万円 |
|
民事再生の申立てをしていない会社役員の申立ての場合で、 会社の法的整理、清算の申立てが行なわれていない状態で、申し立てをした場合 |
負債額5000万円未満 : 80万円 負債額5000万円以上 : 100万円 負債額50億円以上 : 200万円 |
| 上記以外の非事業者 | 負債額5000万円未満 : 80万円 負債額5000万円以上 : 100万円 |
| 従業員を雇っていない場合 | 100万円 |
| 従業員として、親族を1人を雇っている場合 | 100万円 |
| 従業員が4人以下で、親族以外の人を雇っている場合 | 負債額1億円未満 : 200万円 負債額1億円以上 : 法人の金額より100万円を控除した金額 |
| 従業員が4人以下で、2人以上の親族を雇っている場合 | 負債額1億円未満 : 200万円 負債額1億円以上 : 法人の金額より100万円を控除した金額 |
| 従業員を50人以上雇っている場合 | 法人の場合と同じ扱いになります。 |
予納金の基準となる金額は、このようになります。
また、予納金は、高額な金額になる場合がありますので、分納が認められています。
分納をする場合には、申立時に6割、民事再生の開始決定後の2ヵ月以内に4割を支払う事が
認められています。
このように分納をする方法は、法人、個人共に認められています。
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2008年04月28日 06:47