民事再生(通常)の基礎知識
民事再生を利用した場合の特徴
民事再生を利用した場合の特徴
会社が倒産の危機などにおちいった場合に、民事再生法を利用する事で、
会社の再建を行なう場合の特徴としては、会社の経営権を引き続き維持した
状態で、経営を行ないながら会社の再建を行なっていけるのが特徴です。
ただし、会社の再建に民事再生を利用した場合には、一定の行為については、
裁判所の許可を得る必要があります。裁判所の許可と言っても、裁判所が選んだ
監督委員の監督下に入る事になります。
しかし、民事再生の場合には、会社の破産の場合のように、いきなり
経営者の経営権が全て奪われるという事はありませんので、
会社の営業自体も当面、通常どおりに行う事ができますので、
この間に、経営者は、会社の再建に勤める事ができます。
もしも、会社が破産した場合には、基本的に裁判所が弁護士を破産管財人として選び、
会社の財産をこの破産管財人の指示をもらう事で、会社の処理が進みます。
この為、会社の財産をどう処分するかという権利も経営者から破産管財人に
移る事になります。
もちろん、民事再生を試みても、債権者の合意が取れない等の色々な理由から
再生計画が上手く行かない場合には、いずれ会社の破産手続きを行なう事になります。
しかし、民事再生を利用する事で、破産をする場合と比べると、
会社の経営者が自分の判断で、どのようにするかの判断や決定が
ある程度、できる状態にありますので、経営者にとっては、民事再生は、
ありがたい制度であると言えるのではないでしょうか。
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2007年06月18日 18:31